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株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号

第47条(預金保険機構の業務の特例)

預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 一 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。