株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号
第49条(借入金及び預金保険機構債券)
預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。
2 預金保険機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 第三十九条第四項の規定は第一項の資金の貸付けについて、同条第三項の規定は第二項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。