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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第39条(予算等の認可)

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし