預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第7条(予算の添付書類)
機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類