預金保険法昭和四十六年法律第三十四号 第41条(責任準備金の積立て) 機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。