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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第3条(勘定の設定)

機構の会計においては、一般勘定(法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 預金保険法施行規則 第35の4条 (金融機関等とみなされる事由) 引用 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第4条 (区分経理) 引用 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条 (区分経理) 引用 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第3条 (区分経理) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条 (区分経理) 引用 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条 (区分経理) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条 (区分経理) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第5条 (区分経理) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条 (区分経理)