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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令平成十六年内閣府・財務省令第三号

第3条(区分経理)

機構は、法第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。 2 機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能強化勘定」とする。