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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126条(借入金及び機構債等)

機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は機構債の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。 2 第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は機構債の発行をする場合について準用する。 3 第一項の規定により発行される機構債については、これを第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。