HoureiLLM 法令を意味で引く
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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29条(危機対応業務に係る借入金の限度額)

法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし