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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第29条
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第126条
(借入金及び機構債等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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