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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の6条(機構代理)

機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。 2 前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 3 機構代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

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なし