民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号
第20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。 民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
2 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)又は電磁的記録の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写し又は電磁的記録の作成に必要な費用を支給する。
3 第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。