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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第231条
(文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
特許法施行規則
第61の9条
(文書に準ずる物件への準用)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条
(特定手続の指定)
準用
非訟事件手続法
第53条
(証拠調べ)
準用
家事事件手続法
第64条
(証拠調べ)
引用
民事訴訟費用等に関する法律
第20条
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
引用
民事訴訟法
第132の4条
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
引用
民事訴訟法
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
引用
民事訴訟法
第171条
(受命裁判官による弁論準備手続)
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