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刑事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十一号

第8条(弁護人の旅費、報酬等)

刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、第三条から第五条までの規定を準用する。 ただし、弁護人が期日に出頭し、又は取調べ若しくは処分に立ち会つた場合(同法第百五十七条第五項又は第二百八十八条の二若しくは第三百十六条の七第二項(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により尋問に立ち会い、又は期日に出頭したものとみなされる場合を含む。)に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所書記官が相当と認めるところによる。 2 刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる。