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刑事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十一号

第11条(裁判官の権限)

受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この法律の規定(第八条第二項を除く。)による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。 ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の規定は、受命裁判官及び受託裁判官以外の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし