HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋水産資源開発促進法昭和四十六年法律第六十号

第22条

第九条第一項又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし