HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
海洋水産資源開発促進法
昭和四十六年法律第六十号
第22条
第九条第一項又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
海洋水産資源開発促進法
第9条
(開発区域における行為の届出等)
引用
海洋水産資源開発促進法
第12条
(指定海域における行為の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索