視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号 第6条(登録及び免許証の交付) 免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。