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視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第6条(登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。

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なし