HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第15条(不正行為の禁止)

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

この条文が引く先 0

なし