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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第43の4条

法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の視能訓練士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 視能訓練士法による視能訓練士免許証に関する事務 三 視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 五 視能訓練士法第十五条の視能訓練士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 六 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七 視能訓練士法施行令第四条の視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十二条の視能訓練士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九 視能訓練士法施行規則第十三条第一項の視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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なし