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視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第19条(秘密を守る義務)

視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。

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なし