視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号 第19条(秘密を守る義務) 視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。