HoureiLLM 法令を意味で引く
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視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号

第23条

第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし