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視能訓練士法
昭和四十六年法律第六十四号
第23条
第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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1
引用
視能訓練士法
第19条
(秘密を守る義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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