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視能訓練士法
昭和四十六年法律第六十四号
第22条
第十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
視能訓練士法
第18条
(特定行為の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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