HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
視能訓練士法
昭和四十六年法律第六十四号
第18条
(特定行為の制限)
視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第16条
(業務上の制限等)
準用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第24条
引用
視能訓練士法
第22条
引用
視能訓練士法施行規則
第15条
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
検索