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視能訓練士法施行規則昭和四十六年厚生省令第二十八号

第15条(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)

法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。 矯正訓練 抑制除去訓練法 異常対応矯正法 眩惑刺激法 残像法 検査 散瞳どう薬の使用 眼底写真撮影 網膜電図検査 眼球電図検査 眼振電図検査 視覚誘発脳波検査

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なし