自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号
第10条(現金納付)
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。