自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号 第3条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等) 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条の二に規定する財務省令で定める方法は、国土交通大臣等(法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。