自動車重量譲与税法昭和四十六年法律第九十号
第3条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の四百十六分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の四百十六分の八十三に相当する額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 六月 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百十六に相当する額 十一月 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百十六に相当する額 三月 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百十六に相当する額
2 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。