自動車重量譲与税法昭和四十六年法律第九十号
第2条(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
自動車重量譲与税の四百十六分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按あん分して譲与するものとする。
2 前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
3 第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。