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自動車重量譲与税法昭和四十六年法律第九十号

第6の2条(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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なし