自動車重量譲与税法昭和四十六年法律第九十号
第2の2条(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
自動車重量譲与税の四百十六分の八十三に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百七十七条の十七の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
2 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。