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自動車重量譲与税法施行規則
昭和四十六年自治省令第十三号
第3の2条
(自家用の乗用車の台数の算定)
法第二条の二第一項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
自動車重量譲与税法
第2の2条
(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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