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自動車重量譲与税法施行規則昭和四十六年自治省令第十三号

第3の2条(自家用の乗用車の台数の算定)

法第二条の二第一項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。

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なし