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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第7の6条(法人格等)

基金は、法人とする。 2 基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。 3 基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1