HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
勤労者財産形成促進法
昭和四十六年法律第九十二号
第22条
第七条の六第三項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
勤労者財産形成促進法
第7の6条
(法人格等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索