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勤労者財産形成促進法
昭和四十六年法律第九十二号
第7の12条
(公告)
基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
勤労者財産形成促進法
第21条
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