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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。 二 第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。 三 第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。 四 第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。 五 第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。 六 第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。 七 第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。 八 第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。