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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第7の27条(清算)

清算人は、第七条の二十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。