勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号 第7の27の11条(裁判所の選任する清算人の報酬) 裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。