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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第7の29条(報告等)

基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし