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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第7の25条(設立事業場の増加)

基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く。)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。 一 構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの 二 構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場 2 前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。