勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号
第5条(規約の変更の認可の申請)
法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書面 二 勤労者財産形成基金契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類
なし