特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号
第8の3条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。 一 第八条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第八条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者