特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号 第8の9条(役員の解任命令) 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。