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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第8の15条(聴聞の方法の特例)

第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし