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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号

第8の6条(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし