特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和四十六年法律第百七号
第8の17条(経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八条の十三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。