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国有林野の活用に関する法律昭和四十六年法律第百八号

第3条(国有林野の活用の推進)

農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第一号に掲げる国有林野の活用にあつては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。 一 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用 農業を営む個人、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人、農業協同組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者 二 前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用 当該譲渡をした者で農林水産省令で定めるもの 三 林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用 林業を営む個人で農林水産省令で定めるもの又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号に掲げる事業を行う農事組合法人、生産森林組合その他の小規模林業経営を行う者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの 四 国有林野の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前三号に掲げるものを除く。) 当該造林及び保育、家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者若しくはこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの又は当該市町村 五 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で公用、公共用又は公益事業の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用 当該事業を行う者 六 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第六条の二第一項の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用 当該事業を行う者 七 前各号に掲げるもののほか、国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条第一項の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用 農事組合法人、農業協同組合、生産森林組合、森林組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者 2 前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。