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国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第6の2条(公衆の保健の用に供するための計画)

森林管理局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。 2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 その対象とする国有林野の地区 二 前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類その他当該施設の設置に関する事項 三 第一号の地区内における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 四 国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和その他第二号の施設の整備に際し配慮すべき事項 3 森林管理局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 第一項及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

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なし