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積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第33条(政令への委任)

この節に定めるもののほか、第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし