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積立式宅地建物販売業法
昭和四十六年法律第百十一号
第33条
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
積立式宅地建物販売業法
第25条
(営業保証金の還付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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