積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号 第25条(営業保証金の還付) 積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。