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積立式宅地建物販売業法施行令昭和四十六年政令第三百四十五号

第14条(省令への委任)

この政令で定めるもののほか、法第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし