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積立式宅地建物販売業法昭和四十六年法律第百十一号

第47条(処分の公告)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は第四十四条第一項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第二項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。